療術の歴史
明治44年 | 内務省令 @按摩術営業取締規則 A鍼術、灸術営業取締規則 |
大正7年 | 神奈川県令 脊椎骨調整術営業取締規則 |
大正9年 | 内務省令 柔道整復術営業取締規則 |
昭和5年 | 警視庁令 療術行為に関する取締規則 『疾病の治療又は保健の目的を以って、光・熱・器械器具・その他を使用し、若しくは応用し又は四肢を運用して 他人に施術を為すを謂う。』 |
昭和22年 | @全国療術師協会 設立 療術など民間療法を禁止する民間療法禁止法施行を契機に、療術を守るために設立された。 A按摩・鍼・灸・柔道整復業営業法公布(昭和23年1月1日施行) 1)療術行為の禁止 2)既得権者のみに8年間の施行猶予期間を設ける。 |
昭和23年 | @国会議事堂内療術治療室 開設 療術行為禁止の施行解除に伴い、療術を存続するために衆議院の許可を受けて、国会議事堂5Fに開設した。 A療術師法制定の請願書を国会に提出した。 B衆議院厚生委員会で療術禁止の理由実体調査要求で政府を追求した。 |
昭和35年 | @最高裁判所 判決 『医業類似行為は、人の健康に害を及ぼすおそれのある業務行為でなければ禁止処罰の対象にならない。』 この判決によって、療術は生き残る自由を手に入れた。 A厚生省 見解 1)いわゆる無届医業類似行為業に関する最高裁判所の判決について 2)指圧について |
昭和38年 | 国会議事堂内療術治療室 移設 国会議事堂衆議院第1議員会館地下1F(現在)に移設した。 |
昭和45年 | 厚生省 見解 (法令上の疑義について) 『カイロプラクティック療法は按摩・マッサージ・指圧・柔道整復に含まれない。』 |
昭和63年 | 厚生大臣(現 厚生労働大臣)許可 財団法人 全国療術研究財団 設立。 療術に対する組織的研究と療術師研修制度が開始され、現在も続く法制化運動の民間療法唯一の公益法人 となる。 |
平成1年 | 日本療術学会 設立 (全国療術研究財団事業の一環として) |
平成3年 | 厚生省 見解 (医業類似行為に対する取り扱いについて) 『カイロプラクティック療法の禁忌対象疾患(三浦レポート)』 |
平成4年 | @全国療術師協会が療術研修講習会を全国療術研究財団に委託した。 Aカイロプラクティック療法の有効性、安全性、独自性の調査・研究について、東海大学医学部と研究委託契約 を締結した。 B全国療術研究財団指導者養成研修開始。 |
平成6年 | 厚生労働大臣許可 財団法人 全国療術研究財団 認定証の交付開始。 |
平成11年 | 厚生労働大臣許可 財団法人 全国療術研究財団の療術師認定者名簿を都道府県衛生所管部に届出開始 (以降毎年届出) |
平成12年 | 厚生労働大臣許可 財団法人 全国療術研究財団の認定者に療術研修課程修了認定之章(室内用)交付開始 |
平成13年 | 厚生労働大臣許可 財団法人 全国療術研究財団の療術師認定者名簿を厚生労働省医政局医事課届出開始 (以降毎年届出) |
平成14年 | 厚生労働大臣許可 財団法人 全国療術研究財団の寄付行為を厚生労働省が認可。 |
平成15年 | 厚生労働大臣許可 財団法人 全国療術研究財団の認定者に療術研修課程修了之章(室内用・門標)交付開始。 |
平成16年 | @厚生労働省医政局医事課に厚生労働大臣許可 財団法人 全国療術研究財団の療術師認定者名簿を提出し、 登録制に準じた形式で受理開始。 これにより、厚生労働大臣許可 財団法人 全国療術研究財団の認定証を持った療術師は国家資格に準じた 登録により療術業を行うことが出来るようになった。 A平成16年度厚生労働科学研究補助金研究事業の採択 (療術3年計画の1年目) 1)脊椎原性疾患に対する適正な施術の在り方に関する研究 2)カイロプラクティック療法の海外調査 |
平成17年 | 平成17年度厚生労働科学研究補助金研究事業の採択 (療術3年計画の2年目) 1)脊椎原性疾患に対する適正な施術の在り方に関する研究 2)施術所アンケート調査 |
平成18年 | @平成18年度厚生労働科学研究補助金研究事業の採択 (療術3年計画の3年目) 1)脊椎原性疾患に対する適正な施術の在り方に関する研究 2)カイロプラクティック等における禁忌症ガイドラインの作成 A第18回 日本療術学会(東京学会)での厚生労働省後援名義の使用許可(1年目) 届出無資格医業類似行為である療術に対して、厚生労働省が事実上支援の姿勢を、これにより意思表示して くれたことになる。 |
平成19年 | @平成19年度厚生労働科学研究補助金研究事業の採択 1)脊椎原性疾患に対する適正な施術の在り方に関する研究 2)カイロプラクティック等における禁忌症ガイドラインの普及事業 A第19回 日本療術学会(青森学会)での厚生労働省後援名義の使用許可(2年目) |
平成20年 | 第20回 日本療術学会(広島学会)での厚生労働省後援名義の使用許可(3年目) |
平成21年 | 第21回 日本療術学会(鹿児島学会)での厚生労働省後援名義の使用許可(4年目) |
平成22年 | 第22回 日本療術学会(愛媛学会)での厚生労働省後援名義の使用許可(5年目) |
平成23年 | 第23回 日本療術学会(愛知学会)での厚生労働省後援名義の使用許可(6年目) |
平成24年 | 第24回 日本療術学会(神戸学会)での厚生労働省後援名義の使用許可(7年目) |
平成25年 | 特例財団法人 全国療術研究財団が、一般財団化され、療術師法制化運動に終止符が打たれる。 今後、統合医療従事者として法制化を目指していく。 |