療術の法律

@按摩・鍼・灸・柔道整復等営業法(法律第217号)
  公布(昭和22年)
  施行(昭和23年)
   1)療術行為の禁止する。
   2)既得権者のみに8年間の猶予期間を与える。
Aあん摩師・はり師・きゅう師および柔道整復師法(一部改正案)
  成立(昭和30年)
   1)既得権者禁止期限の3年延長する。
   2)療術の範疇に含まれた指圧をあん摩業務に包含する。
   3)既得権者のあん摩師転業措置を行う。
B最高裁判所判決に関し、厚生省医務局長が各都道府県知事に
  判決内容書類通達
  結審(昭和35年)
Cあん摩師・はり師・きゅう師および柔道整復師法(一部改正)
  成立(昭和39年)
   1)既得権者の禁止期限撤廃
   2)昭和23年3月までに止むを得ない事情で再届け出来なか
     った者への救済措置
   3)新規開業制度について厚生省あん摩等中央審議会への
     諮問を行う。