療術の法律
@按摩・鍼・灸・柔道整復等営業法(法律第217号) 公布(昭和22年) 施行(昭和23年) 1)療術行為の禁止する。 2)既得権者のみに8年間の猶予期間を与える。 |
Aあん摩師・はり師・きゅう師および柔道整復師法(一部改正案) 成立(昭和30年) 1)既得権者禁止期限の3年延長する。 2)療術の範疇に含まれた指圧をあん摩業務に包含する。 3)既得権者のあん摩師転業措置を行う。 |
B最高裁判所判決に関し、厚生省医務局長が各都道府県知事に 判決内容書類通達 結審(昭和35年) |
Cあん摩師・はり師・きゅう師および柔道整復師法(一部改正) 成立(昭和39年) 1)既得権者の禁止期限撤廃 2)昭和23年3月までに止むを得ない事情で再届け出来なか った者への救済措置 3)新規開業制度について厚生省あん摩等中央審議会への 諮問を行う。 |