療術師

定義

@ 認定資格(国家資格ではない)
A 届出無資格医業類似行為者
   1)平成16年度から厚生労働省医政局医事課に財団認定者名簿
     を届出登録制に準じた形式で受理されている者。
   2)法制化運動の為に厚生労働省指導の下で、現在、療術業を
     行っている者のこと。

厚生労働大臣許可 財団法人 全国療術研究財団研修課程修了後、厚生労働省の指導による所定の日本療術学会、療術部会、ブロック研究会、ブロック講習会の必修単位を取得し、同財団の認定証
(3年更新制)を取得した施術者のことを云う。

 平成25年4月1日より、特例財団法人 全国療術研究財団が、一般財団化したため法制化運動に一様の終息が訪れた。

 この一般財団化によって、療術師単独の法制化は一段と難しいものとなり、現在、統合医療へ取り込まれる計画が進行中である。
 しかし、統合医療においては、科学的証明が難しいセラピーが多く、法制化にはまだまだ時間を要するようである。しかも、統合医療従事者の法的立場は弱く、現在の看護師、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、介護福祉士よりも、下の位置に置かれる可能性が高く、医師の指導の下で業務をすることになるため、独立開業は認められないので、現在のような開業スタイルは維持できないと考えられる。

療術師は、4種目(カイロプラクティック手技療法、光線療法、電気療法、温熱刺激療法)をマスターしており、クライアントの状態に応じて、各療法を活用できるように日々研鑽している。
療術団体である全国療術師協会や財団法人 全国療術研究財団では、療術師の技量向上のため1000時間以上の研修を修了した者に、同財団の修了証を交付し、修了者が厚生労働省の指導による所定の必修単位を取得した者に、同財団の認定証を交付し、厚生労働省医政局医事課に同財団認定者名簿を届出登録後、各都道府県衛生部に同名簿の届出が行われた後、療術業を行うように指導監督されている。
この届出登録は国家資格者の登録に準じた形式である。

資格

特徴

現在の状況